年間休日は何日あれば多いって言える?労働時間と休日の関係をゆるっと解説!

◆ 年間休日の「普通」って、いったい何? 就活生がよく気にする「年間休日○○日」。 「100日切ってる=ブラック」「120日超えてる=ホワイト」と思いがちですが、 実際には“法律的な意味”が少し違います 。 ◆ まずは基本:週40時間ルール 労働基準法では、 「1週間の労働時間は40時間以内」 「1日8時間以内」 というルールが原則です(労基法第32条)。 この前提で、 週5日勤務 × 1日8時間 = 週40時間 残りの2日はお休み というスタイルを1年続けると、 年間休日 = 2日×52週 = 104日 つまり、 「年間休日104日」は、週40時間制を守るためのモデルケース なんですね。 ◆ 実は「年間休日52日」でも違法ではない 「年間休日52日!?ブラック企業だー!」と反射しがちですが、 法律上はアリです。 というのも、労基法では 少なくとも「週1日」または「4週に4日の休日」を与えなければならない (労基法第35条) とされているため、 最低限は週1休でOK 。 ( 週休2日制に関する記事 も書いているので是非ご覧ください) ただし! もし週6日働くなら、 1日あたりの労働時間は最大6時間40分(≒6.67時間) で抑えないと、 週40時間ルールに引っかかります 。 さらに重要なのがここ👇 この6.67時間を超えた分は、残業扱い(=割増賃金)になります。 つまり、年間休日52日でも、 「ちゃんと週40時間以内に収まってる?」 「残業代、ちゃんと払ってる?」 という視点で見ないといけないんです。 ◆ 年間休日だけで企業を判断するのは早とちりかも? たとえば、 フレックスタイム制で月単位・年単位で調整している企業 繁忙期と閑散期の差が大きい業種(例:小売、観光) 勤務時間が短め(例えば1日7時間など) など、 年間休日が100日以下でも“働きやすい職場”はあります 。 逆に、年間休日125日と書いてあっても、 毎月残業40時間 有休を取る雰囲気ゼロ …なんてケースもあるので、 数字だけで「ホワイト/ブラック」は判断できません 。 ◆ 求人票で注目すべきポイント ✅ 年間休日が104日を下回る → ...